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やつおスポーツクラブとは組織紹介規約|沿革|議事録賛助会員



第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは、やつおスポーツクラブ(以下「クラブ」という。)と称する。
   
  第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 クラブは、八尾町におけるスポーツ活動の振興を図り、会員の健全な心身の育成と相互の親睦や交流を図り、元気で健康な地域づくりを目的とする。
  (事業)
第3条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) スポーツ教室・大会の開催
(2)   スポーツ研修会の開催
(3)   スポーツ指導者の育成
(4)   健康体力相談の開催
(5)   会員相互の親睦と交流を図る事業
(6)   スポーツ活動に関する広報及び啓発事業
(7)   その他クラブの目的達成に必要な事業
   
  第3章 会員
(会員資格及び手続)
第4条 クラブの会員となるものは、次の要件を備えていなければならない。
 
(1) 原則として八尾町に在住又は在勤するものであること。ただし、クラブの目的に賛同するものであれば、町外者であっても入会することができる。
(2)   クラブの定める諸規定を遵守するものであること。
会員として入会しようとするものは、所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。
  (会費)
第5条 会費は、クラブが別に定める年会費及び受講料及び参加料等とする。
年会費は、入会時、申込書と一緒にクラブ事務局に納入するものとする。受講料及び参加料等は、必要に応じて別途納入するものとする。
  (会費の不返還)
第6条 既納の会費は、返還しない。
  (会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 
(1) 退会届を提出したとき
(2)   本人が死亡したとき
(3)   除名されたとき
  (退会)
第8条 会員は、所定の手続きに従い、退会届を提出して任意に退会することができる。
  (除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事長は理事会に諮りこれを除名することができる。
 
(1) この規約に違反したとき
(2)   クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
   
  第4章 組織
(理事)
第10条 クラブ事業は、次に掲げるものにより互選又は推薦された理事によって企画し、運営する 。
 
(1) 会員より構成される各部会から15名以下
  (役員)
第11条 クラブに次の役員を置く。
 
(1) 理事長  1名
(2)   副理事長 1名
(3)   理 事  15名以下
(4)   評議員  10名以下
(5)   監 事  2名
(6)   顧 問  若干名
  (役員等の選出)
第12条 クラブの役員は、第10条に掲げる理事をもって構成する 。
理事長、副理事長は、理事の互選により選出する。
評議員は、会員より選出し、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
監事及び顧問は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
  (役員の職務)
第13条 理事長は、クラブを代表し、会務を総括する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し会務を執行する。
評議員は、会員を代表して、総会で意見を述べる。
監事は、会計を監査する。
顧問は、理事長の諮問に応じ、クラブの業務についての助言を行う。
  (役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
前項の規定にかかわらず理事長の再任は1回のみとする。
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
   
  第5章 会議
(会議)
第15条 クラブに次の会議を置く。
 
(1) 総会
(2)   理事会
(3)   運営委員会
(4)   部会
  (総会)
第16条 総会は理事及び会員を代表する10名以下の評議員をもって構成する。
総会は、次に揚げる事項について審議し、承認・決定する。
 
(1) クラブの基本方針に関わること
(2)   この規約の制定及び改廃に関すること
(3)   事業計画及び報告に関すること
(4)   予算及び決算に関すること
(5)   役員に関すること
(6)   その他、クラブの運営に関し重要な事項
総会は、理事長が招集し、議長は理事長が務める。
総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は、議長が決する。
  (理事会)
第17条 理事会は、理事をもって構成する。
理事会は、本規約の定めるもののほか次に揚げる事項について審議し決定する。
 
(1) 総会に付議すべき事項
(2)   総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)   総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
理事会は、理事長が招集する。
  (運営委員会)
第18条 運営委員会を設置し、理事及び部員をもって構成する。
運営委員会は、次に掲げる事項について報告・協議する。
 
(1) 各部会の活動報告。
(2)   クラブ開催事業の現状報告。
運営委員会は、理事長が召集する。 
  (部会)
第19条 クラブには次の部会を設置し、部長がそれぞれの部会を招集する。
 
(1) センター部会
(2)   ネットワーク部会
(3)   プランニング部会
(4)   サポート部会
各部会は、クラブにおけるそれぞれの具体的な事業を計画し、その実施にあたる。
各部会は、部長1名、副部長1名、部員若干名で構成する。
部員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
部長は、理事長の承認を経て、事業の遂行に必要と認められる部員を、会員の中から選出し、協力を仰ぐことができる。
部長は部会を統括し、その協議内容を理事長に報告し、理事会で承認を得るものとする。
   
  第6章 事務局
(事務局)
第20条 クラブは、クラブの事務を担当するため、八尾町井田101番地八尾スポーツアリーナ内に事務局を置く。
事務局には、クラブマネジャーを配置する。
事務局に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
   
  第7章 会 計
(資金)
第21条 クラブの資金は、次のものをもって充てる。
 
(1) 会費
(2)   事業収入
(3)   補助金
(4)   寄付金、協賛金
(5)   その他
  (資金の管理)
第22条 クラブの資金は、事務局が管理する。
  (予算及び決算)
第23条 クラブの収支予算については、総会の議決により定め、収支決算については、監査を経て、総会の承認を得なければならない。
  (会計年度)
第24条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
   
  第8章 事故の責任
(事故の責任)
第25条 会員は、クラブの活動に対しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者に対し損害賠償を請求しないものとする。
クラブは、クラブの開催する教室、大会、研修会及び講習会等の活動中において発生した会員の傷害等については、当該会員が会員として加入する保険の補償対象範囲内で対応するものとする。
   
  第9章  細  則
(細則)
第26条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、理事会の議決によって定める。
   
  附 則
本規約は、平成16年4月11日から施行する。
クラブ発足当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、総会で選出する。
クラブ発足当初の会計年度は、第24条の規定にかかわらず、クラブ発足時から翌年3月31日までとする。

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