農業にチャレンジ 本文へジャンプ



 せっかく、田舎暮らしをするのであれば、農業にチャレンジしてみましょう。農業といっても野菜作りから米作り、自家用家庭菜園から出荷向けの農業までいろいろな形態がありますので、まずは自分のできる範囲で取り組んでみましょう。ただし、農業に取り組むにあたり、農地を取得または借り受ける場合には、農地法により規制がありますので、きちんと手続きをしたうえで農業に取り組みましょう。このページでは、その手続きを中心に説明します。






1.基本的事項
・農業委員会の許可を得ずに農地を取得または借り受けることは法律違反です。

・非農家が農地を所有または借り受けしたいときは、市農業委員会に農家として承認される必要があります。その条件としては、経営耕地面積(所有まはた賃貸)が50a以上であり、しっかりとした営農計画がたてられていることが条件です。ただし、平成15年11月の「越中八尾スロータウン特区」の認定により、八尾地域の黒瀬谷・卯花・室牧・野積・仁歩・大長谷地区については、経営耕地面積の条件が50aから10aに引き下げられていますので、この地区においては、非農家が農家になりやすい条件となっています。

・農地の売買、賃貸に関することはすべて富山市農業委員会の許可が必要ですので、富山市農業委員会または八尾総合行政センター農林商工課にご相談ください。



2.農地の取得または賃貸する場合の主な条件
(1)経営耕地面積の要件
  ・スロータウン特区内(黒瀬谷・卯花・室牧・野積・仁歩・大長谷地区)     10a以上
  ・   〃      以外のエリア                            50a以上
   ※ 経営耕地は取得、賃貸のどちらでもかまわない


(2)通作距離の要件
  自分が取得または借りようとしている農地と自宅との距離が許可要件のひとつとなります。つまり、自宅からその農地まで通って効率的な農業経営ができるかどうかという点であり、投機的土地取得を防止するための措置です。したがって、田舎暮らしで農業に取り組みたい人は、最初に自宅となる住居を決めて(住民票の転入)、そのあと、農地の取得・賃貸の手続きを行うべきです。

  通作距離要件の基準        
    ・原則として4km以内 
    ・経営耕地面積が10a以上の場合     4〜8km
    ・   〃      30a以上の場合     8〜20km
      

(3)営農計画書の作成
 非農家がはじめて農地を取得・賃貸する場合には、どのような農業経営を計画しているのかを富山市農業委員会に提出する必要があります。営農計画書には、農地の所在・面積・栽培作物名・作業内容・農業機械購入計画・収支計画などを記載します。


3.申請書等の作成

 自分で作成することもできますが、司法書士にお願いしたほうがスムーズにいくと思います。


4.農業に関する豆知識

(1)生産組合
 農家がいる集落においては、農家で構成される「生産組合」という任意の組織が昔からあります。この生産組合を通じて行政や農協、農業共済センターからの農業情報の提供や生産調整に関する協議が行われます。

(2)水稲の生産調整
 水稲については、国の政策として米の生産調整により自由に栽培することができませんので、注意してください。富山市では、経営面積の概ね7割しか水稲を作付けすることができません。また、3年間以上何も耕作されていなかった農地(耕作放棄地)に水稲を作付けすることは「新規開田」として禁止されています。生産調整に関する補助制度としては、一定の金額を拠出すれば、田に野菜や大豆、そば等を作付けすれば品目別に交付金が交付されます。詳しくは、あおば農協八尾営農経済センターにお問い合わせください。  


(3)農業共済の加入
 農業共済とは、農家と国が一定の掛金を負担して、自然災害等により農作物に被害が発生した場合に共済金(保険金)が支払われる政策保険です。水稲の作付面積が35a以上ある農家は、水稲共済に加入することが法律により義務付けられています。掛金は10a当たり概ね200円で、それに事務費賦課金50円の負担が必要です。水稲共済のほかに、畑作物(大豆)共済、果樹共済、家畜共済、園芸施設共済があります。詳しくは富山市農業共済センターにお問い合わせください。


(4)土地改良区
 土地改良区とは、農地の区画整理(ほ場整備)や用水整備をするために、農地を所有する農家を組合員として設立された組織です。土地改良区では、用排水路の維持管理や農家の要望による農道・用排水路の整備・改修を行っています。農地を取得すれば、農地面積に応じて土地改良区の賦課金(維持管理費や整備改修に係る負担金など)が賦課されます。


(5)中山間地域等直接支払制度

 中山間地域等直接支払制度とは、耕作放棄の発生を防止し、中山間地域の農地が持つ多面的機能の維持を図るため、その農地を守っている農家を支援する制度です。具体的には、5年間、農業生産活動を行っていくための一定の約束ごと(集落協定)にもとづいて、活動を行っていく集落に対して、農地の傾斜度に応じて市町村から交付金が交付される制度です。この制度では、協定期間(H17〜H21年度)の間に、協定対象農地を耕作するということが条件となっていますので、この対象農地で耕作放棄や宅地転用した場合は初年度から交付された交付金を全額返還しなければならないこととなっています。八尾地域の中山間地域では、ほとんどの集落がこの中山間地域等直接支払制度に取り組んでいますので、新たに協定対象農地を耕作する人は、その集落の集落協定に参加することになります。詳しくは、富山市八尾総合行政センター農林商工課にお問い合わせください。