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<雇用促進住宅八尾宿舎駐車場の運営及び申込み方法について>
駐車場1.施設概要
 (名 称)
 雇用促進住宅八尾宿舎駐車場
 (所 在)
 富山市八尾町小長谷123-1
 (収容台数)
 113台
2.駐車場の利用の許可要件等
(1) 駐車場の利用申込みができる者は、原則として普通乗用車又は軽乗用車を所有する入居者又はその同居の親族であって、駐車料金及び駐車場敷金の支払能力がある者。
(2) 駐車場の利用を許可する順位及び台数は、次による。

a) 許可する順位は、入居者を優先し、余裕がある場合に限って同居の親族とする。

b) 許可する台数は、1世帯につき1台とする。
3.駐車場利用の申請
(1) 当該駐車場利用の申請は、駐車場を管理する株式会社八尾サ−ビスに『駐車場利用許可申請書』を提出する。
4.駐車場の利用許可決定
(1) 前記、申請書の提出があったときは、利用許可要件等の有無を審査のうえ、許可する。
(2) 利用の許可要件を具備する申請者の数が駐車場の収容台数を超えるときは、抽選等により利用者を決定する。
(3) 駐車場の利用を許可したときは、申請者に対して『駐車場利用許可通知書』により通知する。
5.駐車料金、駐車場敷金等
(1) 駐車料金

駐車料金の月額は、3,000円とする。

a) 駐車料金は、駐車場の利用を開始した日から利用しなくなった日までの期間について徴収する。

b) 駐車料金は、翌月分を当月末までに徴収する。ただし、新規に駐車場を利用する者については、利用を開始した日の属する月分及び翌月分の駐車料金を(株)八尾サ−ビスの定める駐車料金等払込通知書により徴収する。

c) 駐車場利用契約の解除により利用しなくなった日の翌月分以降の前納の駐車料金は、返納する。この場合において、返還する駐車料金には利息を付けない。

d) 月の中途から利用を開始した場合又は月の中途から利用しなくなった場合の当該月分の駐車料金は、日割計算によるものとし、日額は月額の30分の1とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切上げるものとする。

e) 利用者が駐車場その他駐車場利用契約に基づく金銭債務の支払を遅延した場合については、年 18.25%の割合による遅延損害金を徴収する。この場合において、遅延損害金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(2) 敷金

a) 駐車場利用契約から生ずる一切の債務を担保するため、利用者から敷金を徴収する。

b) 敷金の額は、駐車料金の2ケ月に相当する額とする。

c) 敷金は、駐車場利用契約締結の際徴収するものとし、駐車場利用契約が終了した場合には、返還するものとする。この場合、返還する敷金には利息を付けず、利用者に未納の駐車料金その他の債務があるときは、その債務の額を敷金の額から控除して、残額を返還する。
6.駐車場利用契約の締結
(1) 駐車場利用許可通知書を受けた者は、速やかに駐車場利用契約書2部に記名押印する。
(2) 契約期間及び契約年月日を記入し押印のうえ、1部利用許可者に返す。
7.自動車の保管場所確保に関する証明
(1) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項の規定に基づく保管場所として当該駐車場の利用を希望する者には、駐車場利用契約を結び、(新規に自動車を購入する場合は駐車場利用契約を結ぶことを前提に)自動車保管使用承諾申請書により(株)八尾サ−ビスに対して申請させる。
(2) 前記の申請に対し、(株)八尾サ−ビスが承諾したときは、自動車保管場所使用承諾証明書を交付する。
8.契約の解除

 (株)八尾サ−ビスは駐車場利用者が次のいづれかに該当する場合は、催告の手続きを要しないで解約することができる。
(1) 駐車場利用許可申請書に虚偽の記載事項のあることが判明したとき。
(2) 前記1の1)の利用許可要件等を欠くに至ったとき。
(3) 駐車料金の滞納が2ケ月以上に及んだとき。
(4) その他駐車場利用契約の条項に違反したとき。
9.駐車場利用者の賠償義務

 駐車場利用者又は、利用者に関係する者が故意又は過失により駐車場その他の施設、又は駐車場内の他の自動車、歩行者等に損害を与えたときは、利用者の責任と負担とにおいて与えた相手方に対し賠償させるものとする。

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