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〒939−2376
富山県富山市八尾町福島10
TEL:076−455−2660
FAX:076−455−2661




救護施設とは
救護施設は、長い伝統を誇り、幅広いノウハウが蓄積された施設です。
救護施設は、昭和25年に制定された生活保護法に基づく保護施設です。生活保護法は現在の日本の社会福祉サービスの基本となる法律です。生活保護法を基にして、老人福祉法、知的障害者福祉法などさまざまな法体系が整備されてきました。
救護施設は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたっている日本国憲法の理念を実現するための施設なのです。
あらゆるニーズに対応できるノウハウを備えている施設、必要な人に必要なサービスを提供できる総合的な機能を持つ施設、それが救護施設です。

障害や年齢に関わりなく、いつでも誰でも利用できる施設です。
救護施設は、経済的な問題を抱え、身体や精神に障害があって日常生活をおくるのが困難な人たちが、健康で安心して生活するための施設です。
救護施設の利用には、年齢や障害の種類といった制限はありません。困っている人であれば誰でもいつでも必要なときに利用できる施設です。このため、救護施設はよく「セーフティ・ネット」と呼ばれています。
  セーフティ・ネット

利用者一人ひとりが、豊かな生活をおくれるよう支援します。
救護施設は、利用者にとっての生活の場です。健康で安心できる日常生活をおくるために、一人ひとりの抱える問題を受けとめて、誰もがその人らしく生きることができるよう支援します。
利用者の衣・食・住を確保し、健康管理を行うとともに、障害がある人には、必要な介護サービスを提供します。
自分の持つ能力を最大限活用できるよう、作業訓練をはじめ身体機能、日常生活動作、生活習慣などのリハビリテーションプログラムを提供します。
利用者が抱えている問題の解決を図るとともに、施設での生活や利用者自身のことをいっしょに考えるために、相談援助を行います。
地域社会で生活するのと同じように、趣味・学習活動、レクリエーション、旅行なども、各施設により工夫して行っています。

地域社会における福祉の拠点として活動します。
救護施設は、その機能を活かして、地域における福祉の拠点をめざしています。ボランティアの受け入れをはじめ、社会福祉士・介護福祉士を志す学生の実習受け入れ、地域住民との交流事業、社会福祉協議会等と連携した地域福祉活動などにも取り組んでいます。
また、在宅で生活している人でリハビリテーションや作業訓練の必要な人に対する「救護施設通所事業」、救護施設を退所した人等に対してアフターケアを行う「救護施設退所者等自立生活援助事業」等の事業も行っています。
そのほかにも、相談活動、配食サービス、集会室等のスペース提供、福祉機器等の貸出サービス、といったさまざまなサービスを各施設が工夫して行っています。

すべての人が安心して生活できるために・・・。
   毎日の生活を、明るい気持ちで健康に、そして自分らしく送りたいというのは、誰もが願うことです。
 救護施設が創設されて50年を迎えた今、私たちはもう一度原点に立って、自分たちの役割を考え、利用者のニーズを受けとめたサービス提供、一人ひとりの人権や主体性を尊重した生活支援、そして時代の要請に柔軟に応えうる施設をめざします。

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